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年収の壁チェッカー(令和8年分 178万円・136万円対応)
パート・アルバイトの年収から、所得税・扶養控除・配偶者特別控除・社会保険の「年収の壁」のどれを超えるかと、次の壁までの金額を判定します。令和8年度税制改正後の金額に対応。
計算結果は参考値です。
計算方法・条件・注意点をあわせてご確認ください。
計算方法・根拠を確認 ↓
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使い方
その年(1月〜12月)に見込まれる給与の年収を入力し、扶養に入っている相手から見た続柄を選びます。配偶者の場合は、扶養している側の年収も選ぶと、配偶者控除・配偶者特別控除がいくらになるかがわかります。社会保険の判定のために、週の労働時間、勤務先の規模、学生かどうかも選んでください。収入が給与だけの場合を前提にしています。
計算方法・根拠
令和8年度税制改正により、令和8年分・令和9年分の所得税では給与所得控除の最低額が74万円、合計所得金額132万円以下の基礎控除が104万円となり、給与収入178万円までは本人に所得税がかかりません。扶養控除・配偶者控除の対象となる親族の所得要件は62万円以下(給与収入136万円以下)、19歳以上23歳未満の特定親族は123万円以下(同197万円以下)、配偶者特別控除は133万円以下(同207万円以下)に引き上げられました(国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」令和8年4月)。社会保険は、従業員50人超の勤務先で週20時間以上働き、所定内賃金が月額8.8万円以上(年収約106万円)などの要件を満たすと本人が加入します。健康保険の扶養は年収130万円未満、配偶者以外で19歳以上23歳未満の人は150万円未満が基準です(厚生労働省)。
| 年収(給与収入) | 何が変わるか |
|---|---|
| 約106万円(月額8.8万円) | 条件を満たすと勤務先の社会保険に加入 |
| 130万円(19〜22歳は150万円) | 健康保険の扶養から外れる |
| 136万円 | 扶養控除・配偶者控除の対象外に |
| 178万円 | 本人に所得税がかかり始める |
| 197万円 | 特定親族特別控除(19〜22歳)がなくなる |
| 207万円 | 配偶者特別控除がなくなる |
注意点
- 税の壁は1月〜12月の給与収入、健康保険の扶養は今後1年間の見込み年収(通勤手当なども含む)で判断するなど、数え方が違います。
- 住民税がかかり始める年収は自治体によって異なるため、この判定には含めていません。
- 月額8.8万円の賃金要件は、法律の公布から3年以内に撤廃される予定です。従業員数の要件も段階的に縮小されるため、今後は勤務先の規模にかかわらず週20時間以上で加入対象になります。
- 一時的な残業などで年収が130万円以上になっても、事業主の証明があれば原則として連続2回まで扶養にとどまれる特例があります。
- 配偶者控除は、扶養している人が70歳以上の配偶者を扶養する場合に金額が上がる(老人控除対象配偶者)など、年齢で変わります。家族手当の支給基準は勤務先ごとに異なります。
よくある質問
Q. 令和8年分の改正はいつから反映されますか?
A. 令和8年12月1日に施行され、令和8年分全体に適用されます。毎月の源泉徴収は11月まで改正前のままで、12月の年末調整で精算されます。新たに扶養の対象になる親族がいる場合は、扶養控除等申告書の提出が必要です。
Q. 社会保険に加入すると損ですか?
A. 保険料の分だけ手取りは減りますが、将来の厚生年金が増え、病気やけがで休んだときの傷病手当金や出産手当金も受けられます。目先の手取りだけでなく、保障の違いも含めて考えてください。
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