お金 / TOOL 33
ふるさと納税の上限額計算(住民税決定通知書から)
住民税決定通知書の「所得割額」と所得税の税率から、自己負担2,000円で済むふるさと納税の上限額を総務省の計算式どおりに計算します。寄附額ごとの控除の内訳も表示。
計算結果は参考値です。
計算方法・条件・注意点をあわせてご確認ください。
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使い方
毎年6月ごろに勤務先や市区町村から届く住民税決定通知書で「所得割額」を確認し、市町村民税と道府県民税(都民税)の合計を入力します。所得税の税率は、源泉徴収票や確定申告書の「課税される所得金額」を選択肢の範囲に当てはめて選んでください。寄附する予定の金額を入れると、所得税・住民税からそれぞれいくら控除され、自己負担がいくらになるかも表示します。
計算方法・根拠
ふるさと納税の控除は、所得税からの控除「(寄附額−2,000円)×所得税の税率」、住民税の基本分「(寄附額−2,000円)×10%」、住民税の特例分「(寄附額−2,000円)×(100%−10%−所得税の税率)」の3つです。令和19年中の寄附までは、所得税の税率に復興特別所得税を加えた率(税率×1.021)を使います。特例分には「住民税所得割額の2割」という上限があり、これを超えない範囲の寄附であれば自己負担は2,000円で済みます。このツールは、特例分がちょうど上限に達する寄附額を「所得割額×20%÷(90%−所得税の税率×1.021)+2,000円」で求めています(総務省「ふるさと納税ポータルサイト」)。令和8年度税制改正により、令和10年度分以後の住民税(2027年の寄附から)は、特例分の上限が所得割額の2割と、道府県民税77万2千円・市町村民税115万8千円(合計193万円)のいずれか低い金額になります。
注意点
- 控除されるのは寄附をした年の所得にもとづく翌年度の住民税です。前年の通知書の所得割額を使うため、今年の収入が去年と大きく違う場合や、住宅ローン控除・医療費控除などで今年の控除が増える場合は、上限額も変わります。余裕を持って少なめに寄附してください。
- 住民税の特例分で使う税率は、住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額で判定するため、所得税の申告で使う税率と異なる場合があります。境目に近い方は低いほうの税率でも計算してみてください。
- 所得税からの控除は総所得金額等の40%、住民税の基本分は30%が対象の上限です。高額な寄附では別途確認が必要です。
- ワンストップ特例は、確定申告が不要な給与所得者などで、寄附先が5自治体以内の場合に使えます。医療費控除などで確定申告をする場合は使えず、寄附も申告に含めます。
よくある質問
Q. 所得割額はどこに書いてありますか?
A. 会社員の方は、毎年5〜6月に勤務先から渡される「特別徴収税額の決定通知書」の税額欄に、市町村民税と道府県民税(都民税)に分けて記載されています。自営業などの方は、市区町村から届く「納税通知書」を確認してください。
Q. ワンストップ特例を使うと控除額は変わりますか?
A. 所得税から控除される分も含めて、翌年度の住民税から控除されるようになります(申告特例控除)。控除の合計額は確定申告をした場合と基本的に同じです。
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