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贈与税の計算(暦年課税・速算表対応)

1年間に贈与でもらった財産から基礎控除110万円を差し引き、一般税率・特例税率の速算表で贈与税額の目安を計算します。両方の贈与がある場合の按分計算にも対応。

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使い方

その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与でもらった財産の価額を、2つの欄に分けて入力します。贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の人が、父母や祖父母など直系尊属からもらった財産は「特例贈与財産」です。それ以外(配偶者からの贈与、兄弟姉妹やおじ・おばからの贈与、他人からの贈与、受贈者が18歳未満の場合の親からの贈与など)は「一般贈与財産」になります。どちらか一方だけの場合は、もう片方を空欄または0のままにしてください。両方ある場合は、国税庁が示す按分計算で税額を求めます。

計算方法・根拠

1年間の贈与財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引き、残った金額(基礎控除後の課税価格)に速算表の税率を掛けて控除額を引きます。両方の贈与がある場合は、まず合計額に一般税率を当てはめた税額のうち一般贈与財産の割合に応じた額と、同じ合計額に特例税率を当てはめた税額のうち特例贈与財産の割合に応じた額をそれぞれ計算し、その合計が贈与税額です。税額の100円未満は切り捨てて表示しています。税率は国税庁タックスアンサーNo.4408の速算表(令和8年4月1日現在法令等)に基づきます。

基礎控除後の課税価格一般税率(控除額)特例税率(控除額)
200万円以下10%(-)10%(-)
300万円以下15%(10万円)15%(10万円)
400万円以下20%(25万円)
600万円以下30%(65万円)20%(30万円)
1,000万円以下40%(125万円)30%(90万円)
1,500万円以下45%(175万円)40%(190万円)
3,000万円以下50%(250万円)45%(265万円)
4,500万円以下55%(400万円)50%(415万円)
4,500万円超55%(640万円)
注意点
  • 基礎控除110万円は「もらった人1人あたり・1年あたり」です。父と母の両方から100万円ずつもらった場合は合計200万円が課税対象になり、110万円を超えた分に贈与税がかかります。
  • 相続時精算課税を選んでいる贈与者からの贈与は、この暦年課税の計算とは別の仕組み(年110万円の基礎控除と特別控除2,500万円)になります。本ツールは暦年課税のみを扱います。
  • 住宅取得等資金の非課税、教育資金・結婚子育て資金の一括贈与の非課税、夫婦間の居住用不動産の配偶者控除(2,000万円)などの特例は反映していません。これらを使える場合、実際の税額はこの結果より少なくなります。
  • 贈与税の申告と納付の期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。実際の申告にあたっては、財産の評価方法や特例の適用可否に専門的な判断が必要になるため、税務署や税理士へご相談ください。
よくある質問

Q. 年間110万円以下なら申告は不要ですか?

A. 暦年課税で、1年間にもらった財産の合計が基礎控除額110万円以下であれば、贈与税はかからず申告も不要です。ただし相続時精算課税を選択している場合や、非課税の特例を使う場合は、税額が0円でも申告が必要なことがあります。

Q. 特例税率と一般税率はどちらが有利ですか?

A. 同じ金額なら特例税率のほうが税額は少なくなります。ただし特例税率は「贈与を受けた年の1月1日に18歳以上」かつ「父母・祖父母など直系尊属からの贈与」の場合に限られ、配偶者の親からの贈与などには使えません。

Q. 贈与した人が亡くなったらどうなりますか?

A. 相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人から生前に受けた一定期間内の贈与は、相続税の計算に加算される場合があります(加算期間は令和6年以降の贈与について段階的に7年へ延長)。詳しくは税務署や税理士にご確認ください。