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傷病手当金の計算ツール(日額・支給総額)

標準報酬月額と休んだ日数から、健康保険(協会けんぽ)の傷病手当金の1日あたりの額と支給総額の目安を計算。加入1年未満の特例や、休業中に給与が出た場合の差額支給にも対応します。

01 条件を入力TAP TO CALCULATE
02 / YOUR RESULT結果
標準報酬月額の平均と休んだ日数を入力すると支給額の目安を表示します

計算結果は参考値です。
計算方法・条件・注意点をあわせてご確認ください。

計算方法・根拠を確認 ↓
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使い方

支給開始日以前の継続した12か月間の標準報酬月額の平均と、仕事を休んだ日数を入力してください。標準報酬月額は給与明細の保険料や、会社から届く「標準報酬決定通知」で確認できます。わからない場合は、残業代や通勤手当を含む額面の月給を目安として入力しても大まかな額はつかめます。加入期間が12か月未満のときは「12か月未満」を選び、支給開始日を入れると特例の上限額で計算します。休業中に給与が一部支払われた場合は、その日額を入力すると差額支給として計算します。

計算方法・根拠

協会けんぽの傷病手当金は、1日あたり「支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均額 ÷ 30 × 2/3」で計算します。標準報酬月額の平均を30で割った額は10円未満を四捨五入し、2/3を掛けた額は1円未満を四捨五入します。支給開始日以前の加入期間が12か月に満たない場合は、直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額と、支給開始日が令和7年3月31日以前なら30万円、令和7年4月1日以降なら32万円のうち、低い方を使います。仕事を休んだ日のうち、連続する3日間(待期期間)は支給されず、4日目から対象になります。支給期間は支給を開始した日から通算して1年6か月です。

項目内容
1日あたりの額標準報酬月額の平均÷30(10円未満四捨五入)×2/3(1円未満四捨五入)
加入12か月未満の比較額30万円(令和7年3月31日以前開始)/32万円(令和7年4月1日以降開始)
待期期間連続する3日間は支給対象外
支給期間通算1年6か月
注意点
  • このツールは協会けんぽ(全国健康保険協会)の計算方法にもとづく目安です。健康保険組合によっては付加給付などで額が異なります。
  • 待期の3日間には有給休暇や土日・祝日などの公休日も含まれます。
  • 給与が支払われている間は支給されませんが、給与が傷病手当金の額より少ない場合は差額が支給されます。
  • 障害厚生年金や出産手当金などを受けている場合は、支給額が調整されることがあります。
よくある質問

Q. 傷病手当金はいくらもらえますか?

A. おおむね標準報酬月額の3分の2を日割りにした額です。標準報酬月額の平均が30万円なら、30万円÷30=1万円に2/3を掛けた6,667円が1日あたりの目安になります。

Q. 土日や祝日も支給対象になりますか?

A. 仕事に就けなかった日であれば、会社の休日も支給対象の日数に含まれます。待期の3日間も公休日を含めて数えます。

Q. 退職後も受け取れますか?

A. 退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、資格を失う前日に傷病手当金を受けているか受けられる状態であれば、退職後も続けて受け取れる場合があります。