お金 / TOOL 78
失業保険(基本手当)の計算ツール
離職前6か月の給与合計・年齢・被保険者期間・離職理由から、雇用保険の基本手当日額と所定給付日数、受給総額の目安を計算。令和8年8月1日からの上限額・下限額に対応しています。
計算結果は参考値です。
計算方法・条件・注意点をあわせてご確認ください。
計算方法・根拠を確認 ↓
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使い方
離職した日の直前6か月に毎月決まって支払われた給与の合計(残業代や通勤手当は含み、賞与は除く)、離職時の年齢、雇用保険に加入していた期間、離職理由を選んでください。1日あたりの基本手当日額、所定給付日数、全日数を受け取った場合の総額の目安を表示します。
計算方法・根拠
賃金日額は「離職前6か月の賃金の合計÷180」で求めます。基本手当日額は賃金日額のおよそ50〜80%(60歳以上65歳未満は45〜80%)で、賃金が低いほど高い率になります。令和8年8月1日からの基本手当日額の上限額は、30歳未満7,450円、30歳以上45歳未満8,270円、45歳以上60歳未満9,110円、60歳以上65歳未満7,830円で、下限額は2,562円です。このツールは厚生労働省が公表する「基本手当日額の計算式及び金額」の区分と式にもとづいて計算します。所定給付日数は、ハローワークインターネットサービスの表にもとづき、離職理由・年齢・加入期間から決めています。
| 賃金日額(w) | 基本手当日額(60歳未満) |
|---|---|
| 3,203円以上5,480円未満 | w×0.8 |
| 5,480円以上13,490円以下 | 0.8w−0.3×{(w−5,480)÷8,010}×w |
| 13,490円超〜上限の賃金日額 | w×0.5(年齢別の上限額まで) |
注意点
- 表示額は目安です。実際の支給額と日数は、ハローワークでの受給資格の決定によります。
- 自己都合で離職した場合は、待期期間の後に給付制限期間があり、すぐには支給されません。
- 一般の離職者は、原則として離職前2年間に被保険者期間が12か月以上必要です。倒産・解雇などの場合は離職前1年間に6か月以上で受給資格を得られることがあります。
- 65歳以上で離職した場合は基本手当ではなく高年齢求職者給付金の対象になるため、このツールでは計算していません。
よくある質問
Q. 失業保険は給与の何割もらえますか?
A. 賃金日額のおよそ50〜80%です。給与が低い人ほど率が高く、給与が高い人は年齢別の上限額で頭打ちになります。
Q. 賞与は計算に含まれますか?
A. 含まれません。毎月決まって支払われた給与(残業代・通勤手当などを含む)の直前6か月分で計算します。
Q. 所定給付日数を全部受け取れますか?
A. 受給期間(原則として離職日の翌日から1年)を過ぎると、日数が残っていても受け取れません。早めにハローワークで手続きをしてください。
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