お金 / TOOL 63
年金の繰上げ・繰下げ受給の計算
受給開始年齢を60歳〜75歳から選ぶと、老齢年金の減額率・増額率と変更後の年金額、65歳受給と累計が並ぶ損益分岐年齢の目安を計算します。
計算結果は参考値です。
計算方法・条件・注意点をあわせてご確認ください。
計算方法・根拠を確認 ↓
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使い方
65歳から受け取れる予定の年金の年額(ねんきん定期便やねんきんネットで確認できる老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計)を入力し、受け取りを始めたい年齢と月を選びます。60歳〜64歳を選ぶと繰上げ受給、66歳〜75歳を選ぶと繰下げ受給の計算になります。生年月日の区分は繰上げの減額率に影響するため、昭和37年4月1日以前に生まれた方は「以前生まれ」を選んでください。参考値として、令和8年4月分からの老齢基礎年金の満額は年額847,300円(昭和31年4月2日以後生まれ)です。
計算方法・根拠
繰上げ受給の減額率は「0.4%×繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数」で、昭和37年4月1日以前に生まれた方は0.5%です。60歳まで繰り上げると最大24%(0.5%の方は30%)減額されます。繰下げ受給の増額率は「0.7%×65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数」で、75歳まで繰り下げると最大84%増額されます。いずれも一度決まった率は生涯変わりません。損益分岐年齢は、65歳から受け取った場合の累計額と、選んだ年齢から受け取った場合の累計額が並ぶ時期を、年金額が変わらないものとして計算した目安です。
| 受給開始 | 繰上げ(0.4%) | 繰上げ(0.5%) |
|---|---|---|
| 60歳 | 24.0%減 | 30.0%減 |
| 62歳 | 14.4%減 | 18.0%減 |
| 64歳 | 4.8%減 | 6.0%減 |
| 受給開始 | 繰下げの増額率 |
|---|---|
| 66歳 | 8.4%増 |
| 70歳 | 42.0%増 |
| 75歳 | 84.0%増 |
注意点
- 加給年金額や振替加算は繰下げによる増額の対象になりません。また繰下げの待機期間中は、加給年金額や振替加算を受け取れません。
- 繰上げ請求をすると取り消すことができません。国民年金の任意加入や保険料の追納ができなくなる、事後重症などによる障害基礎(厚生)年金を請求できなくなる、寡婦年金が支給されなくなるなどの影響があります。
- この結果は税金や社会保険料を差し引く前の金額です。実際の手取りは、年金額に応じた所得税・住民税や国民健康保険料・介護保険料の負担で変わります。
- 65歳以後も厚生年金保険に加入して働く場合は在職老齢年金の仕組みで支給停止される場合があり、停止される額は繰下げの増額対象になりません。正確な見込み額は、ねんきんネットや年金事務所でご確認ください。
よくある質問
Q. 老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げられますか?
A. 繰下げはそれぞれ別々に選べます。一方で繰上げは、原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に請求する必要があります。片方だけ繰り下げたい場合は、その年金の年額だけを入力して計算してください。
Q. 75歳を過ぎてから請求するとどうなりますか?
A. 増額率は75歳に達した月までで頭打ちになります。75歳を過ぎて請求しても増額率は増えず、増額された年金が75歳までさかのぼって決定され支払われます。
Q. 損益分岐年齢まで生きないと損ですか?
A. 累計額だけで見ればそうなりますが、繰下げは長生きしたときの毎月の収入を増やす仕組みでもあります。手元の資金や働き方、健康状態を含めて判断してください。
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