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高額療養費の自己負担限度額 計算ツール(2026年8月改正対応)

所得区分と1か月の総医療費から、高額療養費の自己負担限度額と払い戻しの目安を計算。令和8年8月診療分からの新しい限度額と、新設された年間上限額にも対応しています(70歳未満)。

01 条件を入力TAP TO CALCULATE
02 / YOUR RESULT結果
1か月の総医療費を入力すると自己負担限度額を表示します

計算結果は参考値です。
計算方法・条件・注意点をあわせてご確認ください。

計算方法・根拠を確認 ↓
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使い方

ご自身の所得区分と、1か月(1日から月末まで)にかかった保険診療の総医療費(10割の額)を入力してください。総医療費は、窓口で3割を支払った場合は支払額の約3.33倍が目安です。自己負担限度額、窓口での自己負担額、高額療養費として払い戻される額の目安を表示します。過去12か月以内に高額療養費の支給を3回以上受けている場合は、多数回該当を選ぶと4回目以降の限度額で計算します。

計算方法・根拠

協会けんぽが公表している令和8年8月診療分からの70歳未満の自己負担限度額で計算します。区分ア〜ウは「基準額+(総医療費−一定額)×1%」、区分エ・オは定額です。高額療養費は、窓口で支払った自己負担額のうち限度額を超えた分です。あわせて、8月から翌年7月までの1年間を対象とする年間上限額が新設されました。

区分1か月の限度額多数回該当年間上限額
270,300円+(総医療費−901,000円)×1%140,100円168万円
179,100円+(総医療費−597,000円)×1%93,000円111万円
85,800円+(総医療費−286,000円)×1%44,400円53万円
61,500円44,400円53万円
36,900円24,600円29万円
注意点
  • このツールは70歳未満の方を対象とした目安です。70歳以上の方は区分と限度額が異なります。
  • 70歳未満の方が複数の医療機関の自己負担額を合算できるのは、1つの医療機関などでの自己負担額が21,000円以上の場合に限られます。
  • 標準報酬月額15万円以下の方の年間上限額は41万円で、令和9年8月以降に払い戻しの対象になります。
  • 健康保険組合によっては付加給付があり、実際の負担はさらに少ない場合があります。
よくある質問

Q. 2026年8月から限度額はどう変わりましたか?

A. 70歳未満の全区分で1か月の限度額が引き上げられました。たとえば区分ウは「80,100円+(総医療費−267,000円)×1%」から「85,800円+(総医療費−286,000円)×1%」になり、多数回該当の44,400円は変わっていません。

Q. 年間上限額とは何ですか?

A. 8月から翌年7月までの1年間の自己負担額に上限を設ける仕組みです。毎月の限度額に届かない治療が続いた場合でも、年間の合計が上限を超えた分の負担が軽くなります。