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国民健康保険料の計算(市区町村の料率を入力)

お住まいの市区町村の所得割率・均等割額・平等割額を入力して、国民健康保険料(税)の年額の目安を医療分・支援金分・介護分の内訳つきで計算します。

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計算方法・条件・注意点をあわせてご確認ください。

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使い方

国民健康保険料(税)の料率は市区町村ごとに異なるため、お住まいの自治体のホームページや保険料の通知書に書かれている「所得割率」「均等割額」「平等割額」を入力してください。平等割がない自治体(2方式・3方式)は0のままで構いません。所得は前年1年分の総所得金額等(給与なら給与所得控除後の金額、年金なら公的年金等控除後の金額)の合計を入力します。介護分は40歳から64歳の加入者だけが対象なので、その人数と所得の合計を別に入力してください。

計算方法・根拠

保険料は「所得割(賦課基礎額×所得割率)」「均等割(1人あたりの定額×人数)」「平等割(1世帯あたりの定額)」を、医療分・後期高齢者支援金分・介護分それぞれで計算して合計します。賦課基礎額は、加入者それぞれの総所得金額等から基礎控除43万円を差し引いた額の合計です(本ツールでは所得がある人数×43万円を差し引きます)。各区分には政令で定められた賦課限度額があり、令和8年度は医療分(基礎賦課分)67万円、後期高齢者支援金分26万円、介護分17万円です。限度額を超える部分は切り捨てて計算しています。

区分令和8年度の賦課限度額対象
医療分(基礎賦課分)67万円加入者全員
後期高齢者支援金分26万円加入者全員
介護分(介護納付金分)17万円40〜64歳の加入者
注意点
  • この結果は入力した料率にもとづく概算です。実際の保険料は自治体が決定します。正確な金額は市区町村の国保担当窓口でご確認ください。
  • 前年の所得が一定以下の世帯は、均等割と平等割が7割・5割・2割軽減されます。未就学児の均等割5割軽減、産前産後期間の保険料免除、非自発的失業者(倒産・解雇など)の所得を30%として計算する軽減もあります。本ツールはこれらの軽減を反映していないため、該当する場合は実際の保険料がこの結果より低くなります。
  • 令和8年度から「子ども・子育て支援納付金分」が新しく設けられます。その賦課限度額は政令で別途定められるため、本ツールの計算には含めていません。
  • 介護分の賦課基礎額は、40〜64歳の加入者の所得から人数分の基礎控除を差し引いて計算しています。その中に所得がない方が含まれる場合、実際より低めに出ることがあります。
  • 年度の途中で加入・脱退した場合は月割りになります。また、基礎控除43万円は合計所得金額2,400万円を超えると段階的に少なくなります。
よくある質問

Q. 会社の健康保険と比べてどちらが安いですか?

A. 国民健康保険には事業主負担がなく、扶養の仕組みもないため、家族の人数が多いほど均等割の分だけ負担が増えます。退職後は、それまでの健康保険を最長2年間続ける任意継続と比較して、安いほうを選べる場合があります。任意継続の保険料は退職時の標準報酬月額(上限あり)で決まるため、両方を試算して比べてください。

Q. 所得がゼロでも保険料はかかりますか?

A. 所得割はかかりませんが、均等割と平等割は所得に関係なくかかります。ただし所得が一定以下であれば7割・5割・2割の軽減が適用されます。軽減を受けるためにも、所得がない場合の申告(住民税の申告)は済ませておいてください。

Q. 料率はどこで確認できますか?

A. 市区町村のホームページで「国民健康保険料 料率」「国民健康保険税 税率」と検索すると、年度ごとの所得割率・均等割額・平等割額の一覧が掲載されています。前年度の保険料決定通知書にも記載があります。