お金 / TOOL 41
法定相続分の計算(相続人と割合)
配偶者・子・親・兄弟姉妹の人数から、民法で定められた法定相続分の割合を計算します。遺産総額を入力すると1人あたりの金額の目安も表示します。
計算結果は参考値です。
計算方法・条件・注意点をあわせてご確認ください。
計算方法・根拠を確認 ↓
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使い方
配偶者の有無と、相続人になる人の人数を入力します。子がいる場合は父母・兄弟姉妹の欄は使いません(入力しても結果には影響しません)。子がいない場合は父母、子も父母もいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとして扱われるので、人数に含めないでください。遺産総額を入れると、その割合で分けた場合の1人あたりの金額の目安も表示します。
計算方法・根拠
民法が定める相続人の範囲と法定相続分に従って計算します。配偶者は常に相続人となり、配偶者以外は第1順位が子(子が先に亡くなっているときはその子である孫などが代襲相続)、第2順位が直系尊属(父母、父母がいなければ祖父母)、第3順位が兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっているときはその子)の順で、上位の順位の人がいないときにだけ相続人になります。割合は、配偶者と子なら配偶者2分の1・子は全員で2分の1、配偶者と直系尊属なら配偶者3分の2・直系尊属は全員で3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら配偶者4分の3・兄弟姉妹は全員で4分の1です。同じ順位の人が複数いるときは原則として均等に分けます。配偶者しか相続人がいない場合は配偶者がすべてを相続します。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | 配偶者以外(全員の合計) |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 1/2 | 1/2 |
| 配偶者と直系尊属 | 2/3 | 1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 |
| 配偶者のみ | すべて | — |
| 配偶者がいない | — | 同順位の人で均等 |
注意点
- 法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの持分です。全員が合意すれば、この割合と違う分け方をしても構いません。遺言がある場合は原則として遺言の内容が優先されます。
- 父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1になります。本ツールは全員が同じ条件として均等に計算するため、該当する場合は結果が変わります。
- 内縁の配偶者は相続人に含まれません。また、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとして扱われ、その分だけ他の相続人や次順位の人の割合が変わります。
- 遺留分(兄弟姉妹以外の相続人に保障された最低限の取り分)は法定相続分とは別の制度です。実際の手続きでは、財産の評価や特別受益・寄与分の扱いに専門的な判断が必要になるため、弁護士や司法書士など専門家への相談をおすすめします。
よくある質問
Q. 子がいる場合、親や兄弟姉妹はどうなりますか?
A. 相続人にはなりません。第2順位の直系尊属は第1順位の子がいないとき、第3順位の兄弟姉妹は子も直系尊属もいないときにだけ相続人になります。
Q. 亡くなった子に孫がいる場合は?
A. その孫が子の代わりに相続します(代襲相続)。本ツールでは、その孫たちをまとめて子1人分として数えると実際の割合に近くなります。孫が複数いる場合は、その子1人分をさらに孫の人数で分けます。
Q. 養子や前妻との子も相続人になりますか?
A. 養子縁組をした養子も、前の配偶者との間の子も、実子と同じく第1順位の相続人です。子の人数に含めて計算してください(相続税の基礎控除では養子の数に制限がありますが、法定相続分の計算では制限はありません)。
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